「公認 不動産コンサルティングマスター」登録制度の変更について(ご案内)

「公認 不動産コンサルティングマスター」の登録制度に関して、平成27年4月以降、更新手続を行っていない方(旧登録証の有効期限が切れたままとなっている方)については、一律、登録を抹消することとなっておりましたが、「公認 不動産コンサルティングマスター」制度や、登録抹消の取扱いについて、完全には周知を図れていないと考え、登録の抹消は、令和2年3月31日まで延期することと致します。 ただし、未更新の方が平成27年4月1日~令和2年3月31日の間に更新手続をされるときには、申請する年度中に下記の更新要件を2つ(※)充足することを必要とします。

(1)現在の更新要件
①不動産コンサルティングに関する研究を提出すること(2,000字以上)
②不動産コンサルティング地方協議会が実施する不動産の「専門教育」を受講すること
③「不動産フォーラム21」を年間購読し、かつ購読期間中の掲載記事に関するレポートを提出すること(800字以上)
④不動産コンサルティング地方協議会が開催する一定の自主研修会(当センターが更新要件として認定した研修会に限る)、もしくは当センター主催の「スペシャリティ講座」等を合わせて3回以上受講すること

(2)「※ 更新要件2つ」の条件
上記の別のもの2つだけではなく、③を除いて、同一のものを2つでも可とします。
(③「不動産フォーラム21」の年間購読の2人分は不可です。)

なお、登録有効期間内の定例の更新手続きは更新要件は1つであり、従来と変更ありませんので、あわせてご案内致します。

更新申請手続きについてはこちらをご確認ください。